「木造住宅の耐震改修支援制度」について,4月の事業開始から申込が殺到し,予
算の上限に達したことから今年度の受付を終了していました。この度,9月市会定例
会で7千万円増額する補正予算が承認され,10月22日から申請受付を再開します。
また,追加募集に関する事業者向けの説明会を開催しますので,併せてお知らせし
ます。
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000129994.html
中小企業管理・監督者セミナー 働く人のメンタルヘルス 実践・実務セミナー開催について
働き方の多様化や複雑化、さらには経済不況や東日本大震災の影響により、仕
事・職場・人間関係に対する不安が高まり、労働問題に発展したり、メンタルヘルス不
調者が増加するなどの現象が現れており、企業の人事・労務は、より複雑で難しいも
のとなっています。
今年の本セミナーは、未払い時間外労働に関するトラブル未然防止対策と実践・実
務的なメンタルヘルス対策の二つの課題について、企業の人事・労務に携わる皆様
方が理解を深め、適切な労務管理を実現されて、企業経営の安定と労働者の福祉の
向上が図られるよう開催します。
中小企業の管理・監督者の皆さんはもちろん、どなたでも参加できます。ぜひお気
軽にご参加ください。
■開催日時・場所:
〔南部会場〕
・日時:平成24年10月31日(水)13:00から17:00
・場所:京都テルサ西館3階第1会議室(京都市南区新町通九条下ル)
■講演内容:
13:10から14:40「あなたの会社を守る労務管理のポイント」
?未払い時間外手当請求の対策?
14:50から16:40「メンタルヘルスを取り巻く状況と予防に関する具体的な取組」
■問合せ・申込み:
京都府中小企業労務改善集団連合会(TEL:075-314-7134)
■申込書の取得他、詳しくは下記ホームページをご確認ください。
http://www.chuokai-kyoto.or.jp/whatsnew/20120918roukai.pdf
以下、京都府中央会様からのご案内です。
この度、中央会では京都府より委託を受けて、中小企業等の担い手となる新たな人
材の確保・育成・定着を支援するための雇用対策として、「イノベーション促進雇用創
出事業」を緊急で実施することになりました。
組合員企業でご活用いただくために、下記の通り説明会を実施させていただきます
ので、組合役職員及び組合員企業の皆さまに、ぜひとも御出席いただきますようお願
い申し上げます。
なお、申し込みは10月11日(木)までにファックスにてご返送をお願い申し上げます。
■内 容
(1)イノベーション促進雇用創出事業補助制度について
(2)質疑応答
■日時:平成24年10月15日(月)15:00から16:30
■場 所:京都府中小企業会館 709号室
京都市右京区西院東中水町17番地【西大路五条下ル東側】
■問合せ・申込み:京都府中小企業団体中央会 事務局 森川、鹿島(TEL:075-314-7132)
■申込方法ほか、詳細は以下サイトをご覧下さい。
http://www.chuokai-kyoto.or.jp/whatsnew/20120926ino.pdf
国税庁タックスアンサーより抜粋 [平成24年4月1日現在法令等]
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下
「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅と
に分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されて
いる社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、時
価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。(以下、サイト参照)
京都府最低賃金(地域別最低賃金)が平成24年10月14日から8円引き上げられ
て、759円に改正されることになりました。
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算
する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となり
ます。
【最低賃金の対象とならない賃金】
厚生労働省http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=25#no5
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改
正されました。平成25年4月1日から施行されることになっています。
この改正の目的は、「急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受
給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備」と説明されてい
ます。来年4月から厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、
年金給付が始まるまで無収入になるのを防がなければならないという背景があります。
この改正により、会社が定年を65歳へ引上げることが義務付けられるものではありませんが、いくつか重要な内容が含まれています。
以下参照
http://j-net21.smrj.go.jp/t/124591/well/law/column/post_175.html