厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月分(同年10月納付分)から、0.354%
(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。今回、改定された厚生年金保険の
保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納
付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
◎平成22年4月以降、65歳以上70歳未満の人が厚生年金保険の被保険者で
あるとき、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在
職中による支給停止が行われます。
◎平成19年4月以降に70歳に達する人は厚生年金保険の被保険者ではありませ
んが、健康保険の被保険者である場合は上記と同様の支給停止が行われます。
1.支給停止の対象となるのは、老齢厚生年金の報酬比例部分にあたる金額です。
2.年金の基本月額と総報酬月額相当額との合計が46万円以下の場合、支給停止
額はありません。
3.年金の基本月額と総報酬月額相当額との合計が46万円を超える場合、次の計算
式で求められた金額が支給停止となります。
支給停止額(年額)=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2×12ヶ月
※支給停止の基準となる47万円は賃金や物価の変動に応じ毎年見直されます。
※支給停止額が基本月額を上回る場合、老齢厚生年金は全額停止です。
※老齢基礎年金と経過的加算については全額支給されます。
(平成23年7月調べ)
組合員のみなさま
年金については比較的質問が多いので、少しずつUPしていきます。詳細は事務局までご確認ください。
◎平成22年4月以降、65歳未満で在職し、厚生年金保険の被保険者となっている
場合、総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
1.総報酬月額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは、
年金は全額支給されます。
2.前項の金額が28万円を上回る場合、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金
額1が停止されます。
3.総報酬月額相当額が46万円を超える場合は、さらに支給停止額が調整され
ます。
4.加給年金額は調整の対象ではありません。年金が一部でも支給される場合、
加給年金は全額支給され、年金が全額停止される時は、加給年金も全額停
止されます。
(平成23年7月調べ)
昭和61年4月から平成17年3月までの間、国民年金第3号被保険者の届出は
本人が行うことになっていました。しかし行政の告知不足や窓口対応の
不備もあって、この間の第3号被保険者のできていない人が少なからずい
るそうです。第3号被保険者期間に空白がある場合は、特例により届出を
することで保険料納付済期間にできる場合があります。
(平成17年4月以降は会社を通じて届け出をすることになっています。)
本来、届出が遅れた場合は「2年前」まで遡って保険料納付済期間とする
ことができます。(「2年前」までしか遡れませんでした。)平成16年の
年金改正で、平成17年4月から特例により2年を超えた期間についても遡
って保険料納付済期間に算入されることになりました。
昭和61年4月以降の第3号未届期間がある場合、届出により保険料納付済
期間となり、この場合で既に年金を受給している場合には、届出日の属
する月の翌月分から年金額が改定されます。
必要書類:国民年金第3号被保険者届、国民年金第3号被保険者特例措置該
当期間登録届書、年金手帳、
(遅延理由書...特例措置期間が平成17年4月以降の場合)