育児・介護休業法は、平成21年6月に改正され、一部を除き、平成22年6月30日から施行されましたが、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業についても平成24年7月1日から全面施行されています。今回は、育児・介護休業法が7月から適用になる中小企業が気をつけるべきポイントについて説明します。
http://j-net21.smrj.go.jp/t/124501/well/law/column/post_170.html
労働時間の原則
平成9年4月1日から週40時間労働制が施行され、原則としてすべての事業場に
適用されています。 しかし、次の業種と規模に該当する事業場については、週40時
間制が適用されません。これらは特例措置対象事業場といいます。
週40時間制が適用されない事業場 |
週の法定労働時間 |
商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業、等、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店等で、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む。以下同じ。)が10名未満のもの |
週44時間 |
週44時間特例措置対象事業場
業種 |
該当するもの |
商業 |
卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く。)その他の商業 |
映画・演劇業 |
映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。) |
保健衛生業 |
病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業 |
接客娯楽業 |
旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |
※ この特例の下に、1箇月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制を採用することは
できますが、1年単位の変形労働時間制または1週間単位の非定型的変形労働時間制を
採用する場合には、週40時間でなければなりません。
※ また、満18歳未満の年少者にはこの特例は適用されませんので、週40時間以内の労働
のみ可能です。
※週44時間制を実施する方法としては、次のようなものがあります。
●週6日労働の場合
・1日の所定労働時間を7時間20分以下とすること。
・1日の所定労働時間を1週のうち5日を8時間、残り1日を4時間とすること。
●1か月単位の変形労働時間制の導入
・1日の所定労働時間を8時間とし、隔週週休2日制とすること。
・営業時間に合わせて1か月間の交替制カレンダーを作成し、週所定労働時間を、
1か月を平均して44時間以下とすること。
「1か月単位の変形労働時間制」とは |
最低賃金とは?
使用者が労働者に支払わなければならないとされている
賃金額の最低限度を定めた制度です。
最低賃金以下で雇い入れた場合は?
仮に最低賃金より低い賃金しか支払っていなかった場合
は、使用者は労働者にその差額を支払わなくてはいけません。
最低賃金が適用される労働者は?
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・
アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働
者とその使用者に適用されます。
最低賃金の適用除外
最低賃金の適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞ
れの所定様式による申請書を3通作成し、所轄の労働基準監
督署長を経由して都道府県労働基準局長に提出が必要です。
適用される最低賃金
最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類が
あります。 使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同
時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払
わなければなりません。
最低賃金のチェック方法は?
日給や月給、週給制の場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適
用される賃金額と比較します。ただし、最低賃金には、次の賃金
は算入されません。
○精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当
○時間外・休日・深夜手当
○臨時に支払われる賃金
○1か月を超える時間ごとに支払われる賃金
厚生労働省
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