このページの先頭

京都市左京区の「昭和企業組合」は、税務経理・労務の協同化組合です。

昭和企業組合 SHOWA KIGYOKUMIAI

075-791-3472 お問い合わせフォーム お問い合わせはお気軽に

ニュース・トピックス

ホーム > ニュース・トピックス

ニュース・トピックス

昭和614月から平成173月までの間、国民年金第3号被保険者の届出は

本人が行うことになっていました。しかし行政の告知不足や窓口対応の

不備もあって、この間の第3号被保険者のできていない人が少なからずい

るそうです。第3号被保険者期間に空白がある場合は、特例により届出を

することで保険料納付済期間にできる場合があります。

(平成174月以降は会社を通じて届け出をすることになっています。)

 

本来、届出が遅れた場合は「2年前」まで遡って保険料納付済期間とする

ことができます。(「2年前」までしか遡れませんでした。)平成16年の

年金改正で、平成174月から特例により2年を超えた期間についても遡

って保険料納付済期間に算入されることになりました

 

昭和614月以降の第3号未届期間がある場合、届出により保険料納付済

期間となり、この場合で既に年金を受給している場合には、届出日の属

する月の翌月分から年金額が改定されます。

 

必要書類:国民年金第3号被保険者届、国民年金第3号被保険者特例措置

     当期間登録届書、年金手帳、

     (遅延理由書...特例措置期間が平174月以降の場合)

2011年01月31日 月曜日|04:22 PM|年金 Q&A|コメント(0) 

コメントする