昭和61年4月から平成17年3月までの間、国民年金第3号被保険者の届出は
本人が行うことになっていました。しかし行政の告知不足や窓口対応の
不備もあって、この間の第3号被保険者のできていない人が少なからずい
るそうです。第3号被保険者期間に空白がある場合は、特例により届出を
することで保険料納付済期間にできる場合があります。
(平成17年4月以降は会社を通じて届け出をすることになっています。)
本来、届出が遅れた場合は「2年前」まで遡って保険料納付済期間とする
ことができます。(「2年前」までしか遡れませんでした。)平成16年の
年金改正で、平成17年4月から特例により2年を超えた期間についても遡
って保険料納付済期間に算入されることになりました。
昭和61年4月以降の第3号未届期間がある場合、届出により保険料納付済
期間となり、この場合で既に年金を受給している場合には、届出日の属
する月の翌月分から年金額が改定されます。
必要書類:国民年金第3号被保険者届、国民年金第3号被保険者特例措置該
当期間登録届書、年金手帳、
(遅延理由書...特例措置期間が平成17年4月以降の場合)
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