中小企業管理・監督者セミナー 働く人のメンタルヘルス 実践・実務セミナー開催について
働き方の多様化や複雑化、さらには経済不況や東日本大震災の影響により、仕
事・職場・人間関係に対する不安が高まり、労働問題に発展したり、メンタルヘルス不
調者が増加するなどの現象が現れており、企業の人事・労務は、より複雑で難しいも
のとなっています。
今年の本セミナーは、未払い時間外労働に関するトラブル未然防止対策と実践・実
務的なメンタルヘルス対策の二つの課題について、企業の人事・労務に携わる皆様
方が理解を深め、適切な労務管理を実現されて、企業経営の安定と労働者の福祉の
向上が図られるよう開催します。
中小企業の管理・監督者の皆さんはもちろん、どなたでも参加できます。ぜひお気
軽にご参加ください。
■開催日時・場所:
〔南部会場〕
・日時:平成24年10月31日(水)13:00から17:00
・場所:京都テルサ西館3階第1会議室(京都市南区新町通九条下ル)
■講演内容:
13:10から14:40「あなたの会社を守る労務管理のポイント」
?未払い時間外手当請求の対策?
14:50から16:40「メンタルヘルスを取り巻く状況と予防に関する具体的な取組」
■問合せ・申込み:
京都府中小企業労務改善集団連合会(TEL:075-314-7134)
■申込書の取得他、詳しくは下記ホームページをご確認ください。
http://www.chuokai-kyoto.or.jp/whatsnew/20120918roukai.pdf
以下、京都府中央会様からのご案内です。
この度、中央会では京都府より委託を受けて、中小企業等の担い手となる新たな人
材の確保・育成・定着を支援するための雇用対策として、「イノベーション促進雇用創
出事業」を緊急で実施することになりました。
組合員企業でご活用いただくために、下記の通り説明会を実施させていただきます
ので、組合役職員及び組合員企業の皆さまに、ぜひとも御出席いただきますようお願
い申し上げます。
なお、申し込みは10月11日(木)までにファックスにてご返送をお願い申し上げます。
■内 容
(1)イノベーション促進雇用創出事業補助制度について
(2)質疑応答
■日時:平成24年10月15日(月)15:00から16:30
■場 所:京都府中小企業会館 709号室
京都市右京区西院東中水町17番地【西大路五条下ル東側】
■問合せ・申込み:京都府中小企業団体中央会 事務局 森川、鹿島(TEL:075-314-7132)
■申込方法ほか、詳細は以下サイトをご覧下さい。
http://www.chuokai-kyoto.or.jp/whatsnew/20120926ino.pdf
京都府最低賃金(地域別最低賃金)が平成24年10月14日から8円引き上げられ
て、759円に改正されることになりました。
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算
する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となり
ます。
【最低賃金の対象とならない賃金】
厚生労働省http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=25#no5
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改
正されました。平成25年4月1日から施行されることになっています。
この改正の目的は、「急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受
給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備」と説明されてい
ます。来年4月から厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、
年金給付が始まるまで無収入になるのを防がなければならないという背景があります。
この改正により、会社が定年を65歳へ引上げることが義務付けられるものではありませんが、いくつか重要な内容が含まれています。
以下参照
http://j-net21.smrj.go.jp/t/124591/well/law/column/post_175.html
労働者派遣法の正式名は
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。
改正の内容は厚生労働省のサイトよりご確認ください。
企業に入社した1から3年の若手人材を対象に、新入社員等のスキルアップを
目的とした「明日から使える仕事効率アップセミナー(9から11月に計4回)」
を開催する運びとなりました。
4日間のプログラムを通じて、異業種の社員の考え方や成功事例を取り入れ
ることで、マニュアル化された仕事ではなく、様々な切り口で考え、行動に変
える力を醸成します。
■スケジュール:
〔1回目〕平成24年 9月26日(水)13:30から16:30
「仕事効率化」のための考え方
〔2回目〕平成24年10月17日(水)13:30から16:30
コミュニケーション力アップ
〔3回目〕平成24年11月 7日(水)13:30から16:30
スケジュール管理とタイムマネジメント
〔4回目〕平成24年11月28日(水)13:30から16:30
問題解決ワークショップ
■問合せ先:京都府中小企業団体中央会 連携支援課
地域中小企業の人材確保・定着支援事業担当 鈴木、阪口
(TEL 075-314-7134)
※昭和企業組合の方は組合事務局までご連絡ください。
■お申込み他、詳しくは下記ホームページをご確認ください。
http://www.chuokai-kyoto.or.jp/whatsnew/20120821kouritsu.pdf (外部サイト)
以下、厚生労働省のHPより。
厚生労働省は平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行いますので、お知らせします。
これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部を助成するものです。
平成20年9月のリーマン・ショック後、厚生労働省ではこれらの助成金の支給要件を緩和することで多くの事業主が利用できるようにしてきましたが、経済状況の回復に応じて見直すこととしました。
【見直しを行う要件の概要】
1. 生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を、「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」とします。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件を撤廃します。
2. 支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」とします。
3. 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」とします。
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施します。
厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月分(同年10月納付分)から、0.354%
(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。今回、改定された厚生年金保険の
保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納
付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。