「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改
正されました。平成25年4月1日から施行されることになっています。
この改正の目的は、「急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受
給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備」と説明されてい
ます。来年4月から厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、
年金給付が始まるまで無収入になるのを防がなければならないという背景があります。
この改正により、会社が定年を65歳へ引上げることが義務付けられるものではありませんが、いくつか重要な内容が含まれています。
以下参照
http://j-net21.smrj.go.jp/t/124591/well/law/column/post_175.html
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