京都府最低賃金(地域別最低賃金)が平成24年10月14日から8円引き上げられ
て、759円に改正されることになりました。
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算
する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となり
ます。
【最低賃金の対象とならない賃金】
- (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- (2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- (3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃
金など)
- (4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- (5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常
の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- (6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
厚生労働省http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=25#no5
2012年10月04日 木曜日|09:37 AM|人事労務 お知らせ|
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