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京都市左京区の「昭和企業組合」は、税務経理・労務の協同化組合です。

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2012年10月04日 木曜日

役員に社宅などを貸したとき

11:40 AM

国税庁タックスアンサーより抜粋             [平成24年4月1日現在法令等]

 役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下
「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。
 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅と
に分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されて
いる社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、時
価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。(以下、サイト参照)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm

2012年10月04日 木曜日|11:40 AM|税務経理 節税Q&A|コメント(0) 

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