このページの先頭

京都市左京区の「昭和企業組合」は、税務経理・労務の協同化組合です。

昭和企業組合 SHOWA KIGYOKUMIAI

075-791-3472 お問い合わせフォーム お問い合わせはお気軽に

ニュース・トピックス

ホーム > ニュース・トピックス

ニュース・トピックス

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、

「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることが

できます。これを寄附金控除といいます。

 

たとえば...

国や地方公共団体に対するもの(災害義捐金など)

政治活動に関する寄付金のうち、一定のもの。(税額控除かどちらか選択)

認定NPO法人に対する寄付金のうち、一定のもの。

 

※他にもいろいろあります。(国税庁タックスアンサー↓↓↓)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

 

所得から控除される金額は、

その年の特定寄付金合計額(またはその年の総所得金額の40

のいずれか低い金額)-2000円=寄付金控除額

 

適用を受けるためには、寄付した団体などから交付を受けた領収書

などが必要です。 

 

※政党寄付金特別控除制度(税額控除)を選択する場合はこちら↓↓↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm

2011年01月21日 金曜日|05:31 PM|確定申告 節税|コメント(0) 

コメントする