納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、
「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることが
できます。これを寄附金控除といいます。
たとえば...
国や地方公共団体に対するもの(災害義捐金など)
政治活動に関する寄付金のうち、一定のもの。(税額控除かどちらか選択)
認定NPO法人に対する寄付金のうち、一定のもの。
※他にもいろいろあります。(国税庁タックスアンサー↓↓↓)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
所得から控除される金額は、
その年の特定寄付金合計額(またはその年の総所得金額の40%
のいずれか低い金額)-2000円=寄付金控除額
適用を受けるためには、寄付した団体などから交付を受けた領収書
などが必要です。
※政党寄付金特別控除制度(税額控除)を選択する場合はこちら↓↓↓
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