京都府最低賃金には府内全域に適用される「地域別最低賃金」と、
特定の業種の基幹的労働者に適用される「産業別最低賃金」があり
ますが、平成22年12月18日及び平成23年1月6日から一部
の産業別最低賃金について、時間額が改定されました。
なお、京都府地域別最低賃金の時間額は749円です。
(平成22年10月17日改定)
※産業別最低賃金は18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定
期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務
に従事する方などには適用されません。
京都労働局 http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/jigyo/jigyo201.html
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