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京都市左京区の「昭和企業組合」は、税務経理・労務の協同化組合です。

昭和企業組合 SHOWA KIGYOKUMIAI

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 京都府最低賃金には府内全域に適用される「地域別最低賃金」と、

特定の業種の基幹的労働者に適用される「産業別最低賃金」があ

ますが、平成22年12月18日及び平成23年1月6日から一部

の産業別最低賃金について、時間額が改定されました。

 

 なお、京都府地域別最低賃金の時間額は749円です。

 (平成22年10月17日改定)

 

産業別最低賃金は18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定

 期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務

 に従事する方などには適用されません。

 

 

京都労働局 http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/jigyo/jigyo201.html

 

2011年01月07日 金曜日|11:40 AM|人事労務 お知らせ|コメント(0) 

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