最低賃金とは?
使用者が労働者に支払わなければならないとされている
賃金額の最低限度を定めた制度です。
最低賃金以下で雇い入れた場合は?
仮に最低賃金より低い賃金しか支払っていなかった場合
は、使用者は労働者にその差額を支払わなくてはいけません。
最低賃金が適用される労働者は?
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・
アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働
者とその使用者に適用されます。
最低賃金の適用除外
最低賃金の適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞ
れの所定様式による申請書を3通作成し、所轄の労働基準監
督署長を経由して都道府県労働基準局長に提出が必要です。
適用される最低賃金
最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類が
あります。 使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同
時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払
わなければなりません。
最低賃金のチェック方法は?
日給や月給、週給制の場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適
用される賃金額と比較します。ただし、最低賃金には、次の賃金
は算入されません。
○精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当
○時間外・休日・深夜手当
○臨時に支払われる賃金
○1か月を超える時間ごとに支払われる賃金
厚生労働省
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