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京都市左京区の「昭和企業組合」は、税務経理・労務の協同化組合です。

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2011年01月07日 金曜日

最低賃金とは?

03:58 PM

最低賃金とは?

使用者が労働者に支払わなければならないとされている

賃金額の最低限度を定めた制度です。

 

最低賃金以下で雇い入れた場合は?

仮に最低賃金より低い賃金しか支払っていなかった場合

は、使用者は労働者にその差額を支払わなくてはいけません。

 

最低賃金が適用される労働者は?

最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・

アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働

者とその使用者に適用されます。

 

最低賃金の適用除外

最低賃金適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞ

れの所定様式による申請書を3通作成し、所轄の労働基準監

督署長を経由して都道府県労働基準局長に提出が必要です。

 

適用される最低賃金

最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類が

あります。 使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同

時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払

わなければなりません。 

 

最低賃金のチェック方法は?

  日給や月給、週給制の場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適

  用される賃金額と比較します。ただし、最低賃金には、次の賃金

  は算入されません。

  ○精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当

  ○時間外・休日・深夜手当

  ○臨時に支払われる賃金

  ○1か月を超える時間ごとに支払われる賃金

 

厚生労働省 

http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_what.html

2011年01月07日 金曜日|03:58 PM|人事労務 Q&A|コメント(0) 

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