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京都市左京区の「昭和企業組合」は、税務経理・労務の協同化組合です。

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年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が、退職後1日も

空くことなく同じ会社に継続して再雇用された場合、再雇用された月

から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることにな

りました。

 

今までは定年退職後再雇用に該当する場合のみ、再雇用月から標

準報酬を変更することができました。今後は、60歳?64歳の間の退

職後再雇用であれば、再雇用月から標準報酬が変更できるので、実

質的な再雇用被保険者の負担が軽減されます。

 

0816[1].pdf

 

2011年02月03日 木曜日|05:11 PM|人事労務 お知らせ|コメント(0) 

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