2011年02月03日 木曜日
05:11 PM
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が、退職後1日も
空くことなく同じ会社に継続して再雇用された場合、再雇用された月
から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることにな
りました。
今までは定年退職後再雇用に該当する場合のみ、再雇用月から標
準報酬を変更することができました。今後は、60歳?64歳の間の退
職後再雇用であれば、再雇用月から標準報酬が変更できるので、実
質的な再雇用被保険者の負担が軽減されます。
0816[1].pdf
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