昨日は、経営者の方といっしょに金融機関へ行ってきました。
リーマンショック以来の不況で、借入金の返済がしんどくなって
きたからです。
平成21年から年施行された、中小企業金融円滑化法の努力義務
により、担当の方も条件変更等前向きに相談に乗ってくれます。
中小企業庁資料↓↓↓
今回の案件は、前年決算が赤字で当期も経営の見直しにより改
善は見込めるものの赤字決算になる見込みでしたが、キャッシュ
フロー改善についての相談を数ヶ月前から社長とすすめていたので、
金融機関の融資担当の方との相談も比較的スムーズに行えました。
検討した結果、半年間の元本返済猶予となりました。
しかし、原則的に期間の延長とはならなかったので、引き続いて
相談しながらすすめていくことになりました。
収入減少した方の住宅ローンなども対象です。
中小企業庁資料↓↓↓
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