【東北地方太平洋沖地震関連】雇用調整助成金の活用について
《近畿経済産業局》
東北地方太平洋沖地震の影響(※1、2)により事業活動の縮小を余儀なく
された事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を実施した場合、休業
手当等の負担相当額の2/3(中小企業の場合は4/5)が助成されます。(※3)
※1 事業所の倒壊や生産設備の損壊等地震の直接的な影響によるもの、避難
勧告や待避指示など法令上の制限を理由とするものは助成対象となりま
せん。このような事情による休業中の賃金が支払われていない場合は雇
用保険の特例措置が適用され、労働者が実際に離職していなくとも失業
手当が支給されます。
※2 交通手段の途絶により従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬
出ができない、来客がない場合や、事業所、設備等が損壊し、修理業者
の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能な場合などに助成
対象となります。詳しくはお近くの都道府県労働局・ハローワークにお
尋ねください。
※3 1人1日当たり7,505円が上限です。
■詳しくは、下記HPをご覧下さい。
【京都府中小企業団体中央会】
http://www.chuokai-kyoto.or.jp/whatsnew/20110401%20koyou%20all.pdf
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