24年度から、通勤手当の非課税限度額について変更があります。
以下、税理士法人 洛 様Webサイトより転載です。
通勤手当は、実費支給である限りは10万円までは所得税はかかりません。しかし、
自転車や自家用車などを利用している場合などは、その通勤距離により非課税とな
る金額が定められています。そしてこれまでは、その非課税限度額を運賃相当額が
超える場合には運賃相当額が非課税とされていました。(10万円を限度)
24年からは、自転車や自家用車を利用して通勤している 人については「運賃相当
額」の規定が廃止され「通勤距離による非課税金額」までしか所得税の非課税が認
められなくなりました。超える部分は給与として課税されますのでご注意ください。非
2012年02月01日 水曜日|04:45 PM|税務経理 節税Q&A|
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