以下、税理士法人 洛 様からの情報です。
平成23年分から、公的年金の年収が400万円以下であり、それ以外の所得が
20万円以下の人は、確定申告をしなくてもよくなりました。
と、ここまではいいのですが、最近の複数の事例を見てみますと確定申告をした
方が有利な場合が多いようです。公的年金で差し引かれている所得税がどうも
怪しい。前年に送ってくる扶養控除等の申告書を出し忘れていた場合は勿論の
こと、給与の年末調整と同じように考えていたら余分に税金が差し引かれたまま
になってしまいます。
仮に申告しなくてもいい人が確定申告をしたことにより多く税金を払った場合には、
税務署が「取下げ」の指導をすることになっており、いずれにしても確定申告をし
た方が損にはならないのではないでしょうか。
勿論、申告の手間を考えて、あえて確定申告をしない場合にはこの限りではあり
ません。
2012年02月16日 木曜日|08:56 AM|確定申告 節税|
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