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京都市左京区の「昭和企業組合」は、税務経理・労務の協同化組合です。

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これも今さらですが確認用にUPします。

白色事業専従者の定義は次のとおり。

イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に

   専ら従事していること。

白色事業専従者の控除額は、配偶者であれば86万円、配偶者でな

ければ専従者一人につき50万円が上限です。

計算方法詳細はこちら。 ↓ ↓ ↓

国税庁タックスアンサー:専従者給与と専従者控除

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

2011年03月07日 月曜日|03:26 PM|確定申告 節税|コメント(0) 

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