組合員のみなさま
年金については比較的質問が多いので、少しずつUPしていきます。詳細は事務局までご確認ください。
◎平成22年4月以降、65歳未満で在職し、厚生年金保険の被保険者となっている
場合、総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
1.総報酬月額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは、
年金は全額支給されます。
2.前項の金額が28万円を上回る場合、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金
額1が停止されます。
3.総報酬月額相当額が46万円を超える場合は、さらに支給停止額が調整され
ます。
4.加給年金額は調整の対象ではありません。年金が一部でも支給される場合、
加給年金は全額支給され、年金が全額停止される時は、加給年金も全額停
止されます。
(平成23年7月調べ)
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