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京都市左京区の「昭和企業組合」は、税務経理・労務の協同化組合です。

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ニュース・トピックス

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◎平成22年4月以降、65歳以上70歳未満の人が厚生年金保険の被保険者で

 あるとき、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在

 職中による支給停止が行われます。

◎平成19年4月以降に70歳に達する人は厚生年金保険の被保険者ではありませ

 んが、健康保険の被保険者である場合は上記と同様の支給停止が行われます。

 

1.支給停止の対象となるのは、老齢厚生年金の報酬比例部分にあたる金額です。

2.年金の基本月額と総報酬月額相当額との合計が46万円以下の場合、支給停止

 額はありません。

3.年金の基本月額と総報酬月額相当額との合計が46万円を超える場合、次の計算

 式で求められた金額が支給停止となります。

 支給停止額(年額)=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2×12ヶ月

 

 ※支給停止の基準となる47万円は賃金や物価の変動に応じ毎年見直されます。

 ※支給停止額が基本月額を上回る場合、老齢厚生年金は全額停止です。

 ※老齢基礎年金と経過的加算については全額支給されます。

(平成23年7月調べ)

2011年08月01日 月曜日|04:05 PM|年金 Q&A|コメント(0) 

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