以下、税理士法人 洛 さまよりの情報です。
平成24年度より東日本大震災の復興財源として、「復興特別法人税」が3年間課せられることになりましたが、この程国税庁より事務運営指針が発表されました。
復興特別法人税は、通常の法人税に10%を乗じて計算されるため、 赤字決算などで法人税を払わなくてもいい場合には発生しません。そしてその場合には「申告義務」もないとされています。
ただ注意して頂きたい点は、この場合でも、利子等の源泉所得税に付加されている復興特別所得税(2.1%)の還付を受けるためには、復興特別法人税の申告書の提出が必要になります。
また、今回の運営指針によれば事後に修正申告等により法人税が発生し、新たに復興特別法人税の負担が生じた場合には、当初申告において申告不要により 申告書を提出していなかった場合は「無申告」とされ、「無申告加算税」が発生する事になるようです。「零申告」をしている場合には「過少申告加算税」で済みますので、とりあえずは復興特別法人税が0円の申告書(零申告)を提出しておいた方が無難なようですね。
詳しくは国税庁のHPへ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/120530/01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/120530/01.htm
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