以下、税理士法人 洛 さまよりの情報です。
平成26年から、個人の事業所得や不動産所得を白色申告している全ての人に記帳
及び帳簿の保存義務が課されることになっています。(今までは所得が300万円を超
える場合に記帳等の義務が課されていました・・・2011年改正)
これは、今まで白色申告者に対し税務署が更正処分等をする場合に「理由の付記」を
することなく行っていたものを、全ての更正処分等に対し「理由の付記」が求められる
ようになったために、その見返りとして義務化の導入が決まった事によるものです。逆
にいえば、記帳及び帳簿等の保存がなければ一方的に更正処分等ができる事を意
味します。この事の是非はさておき、この改正に伴う、記帳の仕方等について説明会
の開催を含め国税庁から公表されていますので、参照してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
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