以下、国税庁のホームページより。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関
する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25
年1月1日から施行されます。
このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
の間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収
し、その合計額を国に納付していただくこととなります。
以下、税理士法人 洛 さまよりの情報です。
平成26年から、個人の事業所得や不動産所得を白色申告している全ての人に記帳
及び帳簿の保存義務が課されることになっています。(今までは所得が300万円を超
える場合に記帳等の義務が課されていました・・・2011年改正)
これは、今まで白色申告者に対し税務署が更正処分等をする場合に「理由の付記」を
することなく行っていたものを、全ての更正処分等に対し「理由の付記」が求められる
ようになったために、その見返りとして義務化の導入が決まった事によるものです。逆
にいえば、記帳及び帳簿等の保存がなければ一方的に更正処分等ができる事を意
味します。この事の是非はさておき、この改正に伴う、記帳の仕方等について説明会
の開催を含め国税庁から公表されていますので、参照してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
以下、税理士法人 洛 さまよりの情報です。
平成24年度より東日本大震災の復興財源として、「復興特別法人税」が3年間課せられることになりましたが、この程国税庁より事務運営指針が発表されました。
復興特別法人税は、通常の法人税に10%を乗じて計算されるため、 赤字決算などで法人税を払わなくてもいい場合には発生しません。そしてその場合には「申告義務」もないとされています。
ただ注意して頂きたい点は、この場合でも、利子等の源泉所得税に付加されている復興特別所得税(2.1%)の還付を受けるためには、復興特別法人税の申告書の提出が必要になります。
また、今回の運営指針によれば事後に修正申告等により法人税が発生し、新たに復興特別法人税の負担が生じた場合には、当初申告において申告不要により 申告書を提出していなかった場合は「無申告」とされ、「無申告加算税」が発生する事になるようです。「零申告」をしている場合には「過少申告加算税」で済みますので、とりあえずは復興特別法人税が0円の申告書(零申告)を提出しておいた方が無難なようですね。
詳しくは国税庁のHPへ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/120530/01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/120530/01.htm