国税庁タックスアンサーより抜粋 [平成24年4月1日現在法令等]
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下
「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅と
に分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されて
いる社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、時
価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。(以下、サイト参照)
24年度から、通勤手当の非課税限度額について変更があります。
以下、税理士法人 洛 様Webサイトより転載です。