以下、税理士法人 洛 様からの情報です。
以下、税理士法人 洛 様からの情報です。
○夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用
不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除
110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できると
いう特例です。
これも今さらですが確認用にUPします。
白色事業専従者の定義は次のとおり。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に
専ら従事していること。
白色事業専従者の控除額は、配偶者であれば86万円、配偶者でな
ければ専従者一人につき50万円が上限です。
計算方法詳細はこちら。 ↓ ↓ ↓
国税庁タックスアンサー:専従者給与と専従者控除
配偶者控除(確定申告)
今さらですが、ホームページを新しくしたのでUPしておきます。
国税庁タックスアンサー:配偶者控除 ↓ ↓ ↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
控除を受けるには、内縁関係でなく、婚姻の届け出をして1日でも
婚姻関係があることが必要です。相続税法の配偶者控除も同じです。
(年金や健康保険等は内縁関係での受給権が認められています。)
※所得税法上の所得制限は38万円以下(給与収入103万円以下)と
なっていますが、 住民税では35万円(同100万円)以下となります。
※健保被扶養者及び国民年金第3号被保険者の収入要件は130万円未満。
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、
「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることが
できます。これを寄附金控除といいます。
たとえば...
国や地方公共団体に対するもの(災害義捐金など)
政治活動に関する寄付金のうち、一定のもの。(税額控除かどちらか選択)
認定NPO法人に対する寄付金のうち、一定のもの。
※他にもいろいろあります。(国税庁タックスアンサー↓↓↓)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
所得から控除される金額は、
その年の特定寄付金合計額(またはその年の総所得金額の40%
のいずれか低い金額)-2000円=寄付金控除額
適用を受けるためには、寄付した団体などから交付を受けた領収書
などが必要です。
※政党寄付金特別控除制度(税額控除)を選択する場合はこちら↓↓↓
年が明けたら確定申告ですね。
納税は国民の義務ですが、税金は払いすぎることのないようにしましょう(笑)
前年1月1日から12月31日の間に支払った医療費が、一定額以上の方は、
確定申告をすることにより、医療費控除を受けられます。
国税庁タックスアンサー(医療費控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
病院等で支払ったものだけでなく、虫歯治療や介護費用、鍼灸マッサージの他、
ドラッグストアでの支払(医療目的)でもOKみたいですよ。
生計を一にする配偶者やその他の親族のものも含めてかまいません。