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京都市左京区の「昭和企業組合」は、税務経理・労務の協同化組合です。

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確定申告 節税の最近のブログ記事

以下、税理士法人 洛 様からの情報です。
 
相続により取得した土地を売却した場合に、売却益が生じたときは譲渡所得が課税されます。相続により取得した土地に関しては「取得時期及び取得価額を引き継ぐ」とされており、被相続人が購入した金額(不明な場合は譲渡価額の5%)と譲渡費用の合計額を譲渡対価から差し引いた金額が所得税の対象になってきます。

と、ここまでは一般的な今までの考え方なのですが、 これに異議を唱える方が 出てこられ、去る12月に国税不服審判所の裁決が出されました。

内容は、相続時に時価課税されており、その時までの含み益は課税済みなので、相続時点から売却時までの値上がり益にのみ課税を行うべきだというものです。これに対し不服審判所は 所得税法は取得価額引継ぎ方式を容認しているとしてNOとして請求を棄却しました。

この審査請求には伏線があります。最高裁判決で、生命保険の年金受給権について相続時までは課税済みという判断がされ 課税庁が敗訴しているのです。この判決時に土地等についても 同様の考え方が成立してもおかしくはないと思われていたのです。ですからある意味予想された請求であり、また不服審判所の立場から棄却されるのも予想どおりです。

この問題は今後裁判所に場所を移して争われるでしょう。どのような結論が出るのか見守っていきたいと思います。


なお、時節柄時間を使って調べることが困難なため、落ち着いたころにもう少し深めて判例・裁決等に書き込む予定です。
2012年02月24日 金曜日|03:33 PM|確定申告 節税 

2012年02月16日 木曜日

公的年金等の申告不要制度について

08:56 AM

以下、税理士法人 洛 様からの情報です。

平成23年分から、公的年金の年収が400万円以下であり、それ以外の所得が
20万円以下の人は、確定申告をしなくてもよくなりました。

と、ここまではいいのですが、最近の複数の事例を見てみますと確定申告をした
方が有利な場合が多いようです。公的年金で差し引かれている所得税がどうも
怪しい。前年に送ってくる扶養控除等の申告書を出し忘れていた場合は勿論の
こと、給与の年末調整と同じように考えていたら余分に税金が差し引かれたまま
になってしまいます。

仮に申告しなくてもいい人が確定申告をしたことにより多く税金を払った場合には、
税務署が「取下げ」の指導をすることになっており、いずれにしても確定申告をし
た方が損にはならないのではないでしょうか。

勿論、申告の手間を考えて、あえて確定申告をしない場合にはこの限りではあり
ません。
2012年02月16日 木曜日|08:56 AM|確定申告 節税 

2012年02月04日 土曜日

確定申告の休日受付等について

12:05 PM

以下、税理士法人 洛 様からの情報です。

国税庁では、確定申告期に、24年2月19日及び26日の日曜日に限り、
休日の相談及び申告書の受け付けを行うことになりました。ただし、会
場は限られており所轄の税務署に行っても閉まっていますので要注意
です。大阪国税局管内は以下のページにアクセスしてください。
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shinkoku/02.htm

なお、京都の場合は宇治税務署及び広域センター(四条室町の池坊短
大アッセンブリーホール)となっています。ご利用される場合は、かなり
混み合う事が予想されますので時間に余裕を持ってお出かけください。   
2012年02月04日 土曜日|12:05 PM|確定申告 節税 

○夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用

不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除

110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できると

いう特例です。

詳細はこちら→http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

2011年08月25日 木曜日|10:23 AM|確定申告 節税 

これも今さらですが確認用にUPします。

白色事業専従者の定義は次のとおり。

イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に

   専ら従事していること。

白色事業専従者の控除額は、配偶者であれば86万円、配偶者でな

ければ専従者一人につき50万円が上限です。

計算方法詳細はこちら。 ↓ ↓ ↓

国税庁タックスアンサー:専従者給与と専従者控除

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

2011年03月07日 月曜日|03:26 PM|確定申告 節税 

配偶者控除(確定申告)

今さらですが、ホームページを新しくしたのでUPしておきます。

国税庁タックスアンサー:配偶者控除 ↓ ↓ ↓ 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

 

控除を受けるには、内縁関係でなく、婚姻の届け出をして1日でも

婚姻関係があることが必要です。相続税法の配偶者控除も同じです。

(年金や健康保険等は内縁関係での受給権が認められています。)

 

※所得税法上の所得制限は38万円以下(給与収入103万円以下)と

なっていますが、 住民税では35万円(同100万円)以下となります。

※健保被扶養者及び国民年金第3号被保険者の収入要件は130万円未満。

 

2011年02月01日 火曜日|09:57 AM|確定申告 節税 

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、

「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることが

できます。これを寄附金控除といいます。

 

たとえば...

国や地方公共団体に対するもの(災害義捐金など)

政治活動に関する寄付金のうち、一定のもの。(税額控除かどちらか選択)

認定NPO法人に対する寄付金のうち、一定のもの。

 

※他にもいろいろあります。(国税庁タックスアンサー↓↓↓)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

 

所得から控除される金額は、

その年の特定寄付金合計額(またはその年の総所得金額の40

のいずれか低い金額)-2000円=寄付金控除額

 

適用を受けるためには、寄付した団体などから交付を受けた領収書

などが必要です。 

 

※政党寄付金特別控除制度(税額控除)を選択する場合はこちら↓↓↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm

2011年01月21日 金曜日|05:31 PM|確定申告 節税 

2011年01月15日 土曜日

医療費控除(確定申告)

02:52 PM

年が明けたら確定申告ですね。

納税は国民の義務ですが、税金は払いすぎることのないようにしましょう(笑)

 

前年1月1日から12月31日の間に支払った医療費が、一定額以上の方は、

確定申告をすることにより、医療費控除を受けられます。

国税庁タックスアンサー(医療費控除)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

病院等で支払ったものだけでなく、虫歯治療や介護費用、鍼灸マッサージの他、

ドラッグストアでの支払(医療目的)でもOKみたいですよ。

生計を一にする配偶者やその他の親族のものも含めてかまいません。

2011年01月15日 土曜日|02:52 PM|確定申告 節税